生成AIの画像は商用利用できる?著作権でトラブルにならないための基本
AIで画像を作るのは、正直とても楽しいです。言葉を入れるだけで、イラストも写真風の画像も一瞬で出てきます。
ただ、ブログのアイキャッチや、仕事の資料に使おうとしたとき、ふと手が止まりませんか。「これ、勝手に使っていいのかな」と。
中の人は画像編集をふだんからやっていることもあって、このあたりはずっと気になっていました。この記事では、生成AIの画像と著作権について、今わかっている基本を整理します。
この記事は一般的な情報の整理です。法律の専門家による助言ではないため、具体的なケースで迷ったときは弁護士などの専門家に相談してください。
文化庁の「考え方」がひとつの目安
生成AIと著作権については、まだ裁判の例が多くありません。そのなかで目安になっているのが、文化庁の文化審議会(著作権分科会 法制度小委員会)が2024年3月にまとめた「AIと著作権に関する考え方について」です。
ただし、この資料は法的な拘束力を持つものではないと明記されています。「国の公式な考え方の整理」として参考にしつつ、最終的には個別の事情で判断される、と理解しておきましょう。
ポイント1:「学習」と「生成・利用」は分けて考える
生成AIと著作権の話は、2つの場面に分けると見通しがよくなります。
| 場面 | どんなとき | 考え方のポイント |
|---|---|---|
| 開発・学習 | AIを作るために、大量の画像や文章を読み込ませる | 一定の条件のもとで、許可なく使える場合がある |
| 生成・利用 | AIで作った画像を、公開したり販売したりする | ふつうの著作権侵害と同じように判断される |
私たちが気をつけるべきなのは、主に2つ目の「生成・利用」の場面です。
ポイント2:既存の作品に「似ている」と問題になりうる
AIで作った画像が、たまたま誰かの作品にそっくりだった場合はどうでしょうか。
著作権の侵害になるかどうかは、主に次の2つで判断されます。
- 類似性:既存の作品と、表現が似ているか
- 依拠性:既存の作品をもとにして作られたか
たとえば「有名なアニメの〇〇を描いて」と頼んで、そっくりな画像ができたなら、両方が認められやすくなります。実在する作品やキャラクターの名前を指定して作った画像は、仕事では使わないのが安全です。
ポイント3:AIが作った画像に、自分の著作権はある?
ボタンひとつでAIが自動で作った画像は、基本的に著作物とは認められにくいと考えられています。一方で、人が創作の意図を持って、AIを道具として使いこなし、表現に工夫を加えた場合は、著作物と認められる可能性があります。
つまり、「AIで作った画像を他人に使われても、文句を言えないことがある」という点も覚えておきましょう。
商用利用の前に確認したい4つのこと
- サービスの利用規約:商用利用できるか、無料プランでも大丈夫か、クレジット表記が必要か。サービスやプランによって違います
- 実在の作品・キャラ・人物に似ていないか:特定の作品名や人名をプロンプトに入れていないか
- ロゴや商標が写り込んでいないか:ブランドのマークなどは別のルール(商標)にも気をつける必要があります
- AIで作ったことを明かすべき場面か:コンテストや、仕事の納品物では、AIの利用が禁止されていたり、申告が求められていたりすることがあります
中の人がやっていること
このサイトのキャラクターは、実在の作品やキャラクターに似せず、オリジナルのドット絵として作っています。「RPGっぽい雰囲気」は参考にしても、特定の作品を名指しで真似しない。これだけでも、リスクはぐっと減らせると感じています。
まとめ
- 文化庁の「考え方」が目安。ただし法的な拘束力はない
- 問題になりやすいのは、AI画像を公開・販売する「生成・利用」の場面
- 既存の作品に似せない、規約を確認する、の2つが基本
画像を作るのが好きな人は、Webデザイナーや動画クリエイターといった職種に向いているかもしれません。IT職タイプ診断で確かめてみてください。Webデザイナーの始め方はこちらの記事にまとめています。
※2026年10月時点の情報です。法律の解釈や各サービスの規約は変わることがあります。
参考:国立国会図書館 カレントアウェアネス「文化審議会著作権分科会法制度小委員会、『AIと著作権に関する考え方について』を取りまとめ」