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生成AIの画像は商用利用できる?著作権でトラブルにならないための基本

AIで画像を作るのは、正直とても楽しいです。言葉を入れるだけで、イラストも写真風の画像も一瞬で出てきます。

ただ、ブログのアイキャッチや、仕事の資料に使おうとしたとき、ふと手が止まりませんか。「これ、勝手に使っていいのかな」と。

中の人は画像編集をふだんからやっていることもあって、このあたりはずっと気になっていました。この記事では、生成AIの画像と著作権について、今わかっている基本を整理します。

この記事は一般的な情報の整理です。法律の専門家による助言ではないため、具体的なケースで迷ったときは弁護士などの専門家に相談してください。

文化庁の「考え方」がひとつの目安

生成AIと著作権については、まだ裁判の例が多くありません。そのなかで目安になっているのが、文化庁の文化審議会(著作権分科会 法制度小委員会)が2024年3月にまとめた「AIと著作権に関する考え方について」です。

ただし、この資料は法的な拘束力を持つものではないと明記されています。「国の公式な考え方の整理」として参考にしつつ、最終的には個別の事情で判断される、と理解しておきましょう。

ポイント1:「学習」と「生成・利用」は分けて考える

生成AIと著作権の話は、2つの場面に分けると見通しがよくなります。

場面 どんなとき 考え方のポイント
開発・学習 AIを作るために、大量の画像や文章を読み込ませる 一定の条件のもとで、許可なく使える場合がある
生成・利用 AIで作った画像を、公開したり販売したりする ふつうの著作権侵害と同じように判断される

私たちが気をつけるべきなのは、主に2つ目の「生成・利用」の場面です。

ポイント2:既存の作品に「似ている」と問題になりうる

AIで作った画像が、たまたま誰かの作品にそっくりだった場合はどうでしょうか。

著作権の侵害になるかどうかは、主に次の2つで判断されます。

たとえば「有名なアニメの〇〇を描いて」と頼んで、そっくりな画像ができたなら、両方が認められやすくなります。実在する作品やキャラクターの名前を指定して作った画像は、仕事では使わないのが安全です。

AI画像と著作権の整理図。開発・学習の場面は一定の条件のもとで許可なく使える場合があり、生成・利用の場面はふつうの著作権侵害と同じように判断される。既存の作品との類似性と依拠性の両方が認められると侵害になりうる。商用利用の前に、利用規約、似ていないか、ロゴ・商標、AI利用の申告の4つを確認する
文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」をもとに、場面ごとの考え方と確認ポイントを整理

ポイント3:AIが作った画像に、自分の著作権はある?

ボタンひとつでAIが自動で作った画像は、基本的に著作物とは認められにくいと考えられています。一方で、人が創作の意図を持って、AIを道具として使いこなし、表現に工夫を加えた場合は、著作物と認められる可能性があります。

つまり、「AIで作った画像を他人に使われても、文句を言えないことがある」という点も覚えておきましょう。

商用利用の前に確認したい4つのこと

  1. サービスの利用規約:商用利用できるか、無料プランでも大丈夫か、クレジット表記が必要か。サービスやプランによって違います
  2. 実在の作品・キャラ・人物に似ていないか:特定の作品名や人名をプロンプトに入れていないか
  3. ロゴや商標が写り込んでいないか:ブランドのマークなどは別のルール(商標)にも気をつける必要があります
  4. AIで作ったことを明かすべき場面か:コンテストや、仕事の納品物では、AIの利用が禁止されていたり、申告が求められていたりすることがあります

中の人がやっていること

このサイトのキャラクターは、実在の作品やキャラクターに似せず、オリジナルのドット絵として作っています。「RPGっぽい雰囲気」は参考にしても、特定の作品を名指しで真似しない。これだけでも、リスクはぐっと減らせると感じています。

まとめ

画像を作るのが好きな人は、Webデザイナーや動画クリエイターといった職種に向いているかもしれません。IT職タイプ診断で確かめてみてください。Webデザイナーの始め方はこちらの記事にまとめています。

※2026年10月時点の情報です。法律の解釈や各サービスの規約は変わることがあります。

参考:国立国会図書館 カレントアウェアネス「文化審議会著作権分科会法制度小委員会、『AIと著作権に関する考え方について』を取りまとめ」

→ 自分に合う職種を「IT職タイプ診断」で調べる